大切な名義を貸さないで…!!携帯電話の代理契約で逮捕者が出ました。

[2019/07/23]

近年、インターネット上の掲示板等で『携帯を契約するバイト』が出ているとの事…。
実際に使用するつもりも、端末の購入代金や月々の利用料金を払う意志もないのにもかかわらず、販売店からだまし取った携帯電話をアルバイト業者に渡してアルバイト料を貰うという方が要る様です。

そのアルバイト犯罪です!
具体的には携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立します。
更に自分の名義の通話可能な携帯電話やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡すると今度は携帯電話不正利用防止法違反という犯罪ととなります。

名義貸しをするとどうなるの…??

名義を貸した後相手が滞納等支払放棄をしてしまった場合、契約名義人にその分の料金が請求されます。
貸した名義の携帯電話アドレスを利用して迷惑メールを大量に送られてしまうと、違法行為に加担しているとみなされて、法的責任が課せられる場合があります。

また、金銭面、法的責任や名義貸しを行った該当端末だけでなく、通常利用している同一名義の回線全てが利用停止になってしまう事もあります。
更に、滞納した結果強制解約となった場合はいわゆるブラックリストとなり、携帯電話そのものの契約が出来なくなってしまう可能性があります。
詳しくは『スマホを購入する時の『審査』どうして落ちてしまうのか徹底解説!!』の『その3のブラックリストに載ってしまっている』と『その6のキャリアから見て携帯電話を不正利用した形跡があったり、契約や解約を一定以上行った過去がある場合。』をご覧いただけると嬉しいです。

名義貸しで逮捕例も出ています。

佐賀県の唐津署は今月20日、詐欺の疑いで住所不定無職の男性を再逮捕しました。

当容疑者は6月30日同市内の携帯電話販売店の駐車場で、知人の20代女性に『仕事で必要だから携帯電話を代わりに契約して貸して』と嘘をつき、携帯電話2台(32万円相当)をだまし取った疑いがあるとの事。

男性は4日に別の詐欺容疑で逮捕されたそうです。

こちらの件は加害者(借りた側)のみの逮捕となっており、さらには迷惑行為に利用されたり等は無い様ですが、それでも被害者の女性は契約を行った携帯電話会社に対して32万円の支払いをしないといけません。

ご自分に不本意の請求が来てしまったり、不利益を被ることにならない様どんなに高価な報酬でも名義貸しはしない様に気を付けていただけると嬉しいです。

 

文章・画像参考:東京くらしWEB

警視庁

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